最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2617 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡辺春雄の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二条一
項後段の規定が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三七年
五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、
所論は採ることができない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四二年三月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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